建物を建てる際、家が傾いたり沈んだりしないように、建物の荷重を偏りなく直接地盤に伝える役を担う「基礎」を築く工事を 「基礎工事」というのに対し、その土地の地盤が建物を支えるだけの強度がないときに、地盤の支持力を増したり、沈下を抑えるための補強工事を施して地盤の強度を高めることを「地盤改良」といいます。
いくら頑丈な建物を建てても、その建物を支える地盤が弱かったとすると非常に危険が伴います。
地震対策で、耐震工法や免震構造などが人気が有りますが、地盤に問題が有る場合、いくらお金を掛けても意味の無いものになります。
地盤改良工事をおこなう必要がある軟弱地盤の宅地は、全国平均で約35%というデータがあります。
ひょっとすると、あなたが建てようとしているマイホームのための土地にも、思わぬキケンがひそんでいるかもしれません!
2003年1月1日より適用された土地評価に関する方針に関して、お聞きになられたことは、お有りでしょうか?
土地の鑑定時に、「土壌汚染」や「埋設物」の有無をチェックし、もし発見されれば、土壌汚染の浄化費用や埋設物の撤去費用を差し引いて算定されるというものです。
今では大型物件を中心に適用が開始されています。
セメントを使った地盤改良の場合、人の健康や自然環境に悪影響を及ぼす、非常に危険な発ガン性物質 「六価クロム」が発生する可能性が有ります。
六価クロムとは、かつて重大な社会問題となったアスベストと並ぶ、二大発ガン性物質として、ARC(国際ガン研究機関)およびEPA(米国環境保護庁)によりリストアップされている有害物質です。
土壌汚染対策法によると、もし汚染物質「六価クロム」が発生してしまった場合、土地の所有者は、その汚染物質の浄化義務を負うことになります。
土壌汚染対策法では、汚染原因者に費用を請求可能であることが明文化されました。
汚染が発生した場合、元請となる住宅会社が施主から費用請求されるリスクが有ると理解できます。
環境省 報道発表資料-平成14年12月25日-「土壌汚染対策法施行規則」の制定について
特定有害物質及び指定区域の指定基準
公共工事では、六価クロム対策として、事前の溶出試験が求められています。
六価クロム|国土交通省 技術調査課
しかし、民間の住宅施工においては、六価クロムが発生する事実がほとんど認識されていないのが現状です。